特定課題セッションのねらいと応募方法

1.特定課題セッションのねらい

 特定課題セッションは、第一に議論の時間を重視した新たな研究発表の形態です。これまでの自由研究発表では、それぞれの発表が独立してなされ、議論も短時間しか行われませんでした。しかし特定課題セッションでは、特定課題に沿った研究発表が複数なされた後に、その特定課題を深めるための共同討議の時間が十分に確保されています。

 特定課題セッションは、第二に新しい議論の形態を模索する試みです。これまでの自由研究発表では、司会者は分科会を運営し、参加者の発言を促す役割が主でした。しかしこの特定課題セッションでは、特定課題を提出したコーディネーターに強い責務と権限を負わせています。まずコーディネーターは、自ら今学会として議論すべき特定課題を掲げ、その特定課題での研究発表を会員に促します。そして特定課題セッションに応募してきた研究の中からどれを採用するか決定する権限があります。さらに特定課題セッションの当日は、どのように討議の柱立てをするのかなど、議論の運営をリードする責務があります。大会後には、学会誌に特定課題セッションの報告(1ページ程度)を行います。

2.特定課題セッションへの研究発表の応募の仕方

1)研究発表の準備

○特定課題セッションⅠ
特定課題 「ソーシャルワーク実践としての権利擁護」
コーディネーター 岩間伸之(大阪市立大学)
○特定課題セッションⅡ
特定課題 「社会福祉における家族観の変遷」
コーディネーター 金子光一(東洋大学)
○特定課題セッションⅢ
特定課題    「地域・『当事者』が参加・参画する社会福祉専門教育:「地域の福祉力」と「実践力」醸成に関わって」
コーディネーター 所めぐみ(佛教大学)

 以上が今回設定されている特定課題とコーディネーターです。まず、4ページ以降にあるそれぞれのテーマの趣旨をお読みください。その上で、いずれかのテーマに興味をもたれた場合は、そのテーマに関する研究発表の準備をお願いいたします。

2)特定課題セッションへの応募

 応募の準備ができたら、研究発表の申込み締切り(昨年の場合は5月30日)までに、通常の自由研究発表(口頭)への応募と同様の形式でお申し込みください。その際、発表分野の第一希望に、希望する特定課題セッションを指定してください。なお、特定課題セッションに採用されなくても、自由研究発表の分科会で発表することができますので、第2希望・第3希望の分科会を選択することができます。ただし特定課題セッションに採用されない場合は発表を取り下げたい方は、第一希望のみの記載で結構です。

3)特定課題セッションへの採択

 募集した特定課題に沿っているとコーディネーターが判断した研究発表の応募が3つ以上あると特定課題セッションが成立します(2つ以下では不成立となりセッションは行われません)。また5つ以上応募があった場合は、コーディネーターの判断で、3または4報告に絞り込むことになります。不成立・不採択の研究発表は、自由研究発表の分科会で報告することができます。採択の有無などは,決まり次第、応募者へ連絡いたします。

4)当日の特定課題セッションの運営

分科会の時間を2時間30分と想定し、4報告が採択された場合の運営は、次のような時間配分が想定されます。他の分科会同様に1件の発表の時間はかわりませんが、共同討議の時間を多くとっています。

コーディネーターによる特定課題説明 5分
第一報告者による発表 15分
    事実関係に関する質疑 5分
第二報告者による発表 15分
    事実関係に関する質疑 5分
第三報告者による発表 15分
    事実関係に関する質疑 5分
第四報告者による発表 15分
    事実関係に関する質疑 5分
(休憩) 10分
共同討議 45分
コーディネーターによる総括 10分

3. 特定課題セッションの各テーマの趣旨

■ 特定課題セッションⅠ

テーマ:ソーシャルワーク実践としての権利擁護
コーディネーター:岩間 伸之(大阪市立大学)

【テーマ趣旨】

 近年、社会福祉領域において「権利擁護」の重要性が強く指摘されるようになっている。その背景には、「権利擁護」を要する社会福祉を取り巻く状況がある。社会福祉基礎構造改革を背景とした判断能力が不十分な人の自己決定をめぐる課題、子ども・障害者・高齢者等への虐待に対する対応、従来の法制度やサービスの範囲を越えた新しいニーズへの対応等、いずれも「権利擁護」が強く求められることはいうまでもない。また、社会福祉士の新カリキュラムにおいて「権利擁護と成年後見制度」が設定されたこともそれを象徴している。

 しかしながら、ソーシャルワーク実践としての「権利擁護」のあり方に関する議論は十分になされてきたわけではない。「アドボカシー」もしくは「代弁機能」は、ソーシャルワークの機能として歴史的にも重要な意味をもってきた。これらは、ソーシャルワークの価値を具体化する固有の機能として、またソーシャルワークが社会に存立する意義とも深くつながっている。

 「権利擁護」が強く求められる昨今の状況下にあって、そこで果たすべきソーシャルワークの機能については、ソーシャルワークが内包する価値や固有性と擦り合わせをしながら取り組む必要性がある。そうすることで、「権利擁護」がソーシャルワーク実践として現代社会に深く根づいていくことになるであろう。

 本セッションにおいては、以上の観点から、ソーシャルワーク実践としての権利擁護のあり方について、多角的に議論できればと考えている。「権利擁護」をめぐる理論的/理念的なアプローチに加えて、「権利擁護」の具体的な実践の検証をとおして検討を深めてみたい。

 具体的には、概ね次の3つのカテゴリーからの研究報告を求めたい。

 第1には、ソーシャルワークおける「権利擁護」の概念整理に関するものである。ソーシャルワーク実践の価値と「権利擁護」の理念との整合性やソーシャルワークにおける「権利擁護」の範囲と内容等に関する研究報告がここに含まれる。

 第2には、「権利擁護」に関する具体的な実践の取り組みとその検証に関するものである。ソーシャルワーク実践としての成年後見制度や日常生活自立支援事業等の活用、地域における保証機能のあり方、ソーシャルワーク実践としての子ども・障害者・高齢者等への虐待対応等に関する研究報告がここに含まれる。

 第3には、ソーシャルワーク実践としての「権利擁護」をめぐる実施体制に関するものである。行政、社協、地域包括支援センター、NPO等による実効性のある「権利擁護」の推進体制のあり方とその検証に関する研究報告である。

 以上の点から、活発な議論を展開したいと考えている。積極的な参画を期待したい。

■ 特定課題セッションⅡ

テーマ:社会福祉における家族観の変遷
コーディネーター:金子 光一(東洋大学)

【テーマ趣旨】

 家族観(ここでは「家族に関する価値観」と同義とする)は、時代と共に変化するものであるが、歴史的には、その変化が社会的支援の枠組みに影響を与えてきたと考えられる。すなわち、インフォーマル部門の家族が担うべきもの(家族によるもの)とフォーマル部門の社会が担うべきもの(社会が行うもの)との間に、家族観が介入し、それぞれのカテゴリーを形成したり、また故意にそれを利用してその範囲を制限したりしてきた歴史がある。そこで本セッションでは、それらの歴史的考察を通じて、インフォーマル部門とフォーマル部門の関係性を中心に、家族観の変遷が社会福祉にどのような影響を与えてきたかを検証し、その課題を浮き彫りにしたいと思う。

 日本の社会組織の根底をなしたものは氏族制度であり、この氏族制度はある意味で大家族制度であった。その下部組織としては家族制度があり、家族を中心とした「家」が存在していた。そのような時代の社会的支援は、あくまでも家族内での相互救済が基本とされ、近親者の助け合いが期待できない場合に限定されていた。

 明治維新後の政府は、家族国家観に反する道徳意識の撲滅をはかり、戸籍法(1871<明治4>年)によって、家族内秩序を維持しようとした。ここにおいて家父長は戸主となり、家父長制家族制度が成立した。また、家族国家観に基づく社会的支援が盛んになり、感化救済事業のような天皇を中心とする道徳主義的な救済事業が展開された。

 第二次世界大戦後、直系家族の廃止は、民主化政策と法律の制定などによって進められた。GHQの指導の下で行われた財閥解体、農地改革、労働組合の育成などの政策は、一定の効果があったと考えられる。また憲法第24条[家族生活における個人の尊厳と男女の平等]が制定されたことも、大きな意味をもつ。しかしながら、政府は社会の基礎秩序維持のために、あくまでも家族制度の温存をはかろうとした。その象徴が改正民法730条[親族間の相互義務]である。その内容は、単なる経済的扶養義務だけではなく、「孝」をつくすことが含まれていた。また、生活保護法(1950〈昭和25〉年)によって公的扶助制度が確立されたが、「扶養共同体」としての「世帯」が単位となったことで、かつて「家」に求められた機能が「世帯」に求められることになった。

 高度経済成長期においては、小市民的家族中心主義が重んじられ、いわゆる「健全な家族」が理想とされた。家庭対策特別部会の「家庭対策に関する中間報告」(1963〈昭和38〉年)では、児童を巡る危機的状況が、家庭軽視の風潮から生起されたものであり、その主たる要因として「母親の就労」が挙げられ、「良い子は健全な両親、とくによい母親とその家庭から生まれる」と報告された。この主張の背後には性的役割分業の家族観があるが、それが社会福祉の領域にそのまま持ち込まれ、「家庭保育第一の原則」が保育所の整備を遅らせた。その後、家事労働は徐々に社会化され、福祉ニーズの多様化と共に「子育て」や「介護」の社会化が不可避的に進められた。

 しかしその一方で日本では、社会的ケアの不備を家族ケアに補完させる傾向が今なお続いている。そのことは、機能別社会保障給付費割合の国際比較で、日本の「家族」の数値が諸外国と比べて極めて少ないことからも明らかである。それらの課題の本質を解明するためには、家族観の変遷に関する分析が不可欠と考え、上記のテーマを提示した。

■ 特定課題セッションⅢ

テーマ:地域・「当事者」が参加・参画する社会福祉専門教育:「地域の福祉力」と「実践力」醸成に関わって
コーディネーター:所 めぐみ(佛教大学)

【テーマの趣旨】

 現在、「現場」「地域」との連携・協働や、福祉サービス利用者ら「当事者」の教育への参加といった実践を行っている大学等教育養成機関は少なくない。こうした協働は何のための、誰のための営みなのだろうか。一般に、大学での教育実践が生み出すものは、学生や教員との共有物であるとともに、社会に還元するべきもの、社会の共有財産とすべきものとみなされている。同時に大学教育においては教育の権利主体として位置づけられているのは学生であり、大学の主導で行われる教育実践への「地域」や「当事者」の参与や協働は、学生を「ともに育てる」こととして、「地域」や「当事者」は教育への協力者として教育実践への関わりを期待されている。大学教育への参与や大学との協働から得られるメリットが指摘されていることを見過ごしてはならないものの、「地域」や「当事者」らが大学教育、特に社会福祉専門職養成教育において果たしている役割と、養成教育に参画する権利とのバランスがとれているとは言い難い現状がある。

 海外の社会福祉実践や関連専門職養成教育実践に目を向ければ、英国のようにすでにサービス利用者やその家族らの参加・参画が「要件」とされている国もあることから、日本においてもそういった教育・養成への参加・参画の課題について、具体的な取り組みからの学びをいかしながら、より具体的な課題提起をしていく必要があると考える。とりわけ、社会福祉専門職養成教育の改革が進められている現時点において、法定資格の養成教育に留まらない社会福祉専門教育・研究機関である大学は、もっと積極的に「地域」や「当事者」の参加・参画をその教育実践に位置づけていく必要性があるのではないだろうか。

 本提案においては、特に社会福祉専門教育における「知識マネジメント(knowledge management)」、すなわち誰がどのようにして支援等の教育に関わる知識を構築し伝えるのか等について焦点をあてたい。単発的なゲスト的参加ではない、そもそも社会福祉専門教育における「価値」「知識」「技術」を、利害関係のある「当事者」や「地域」とともに、検証、蓄積、創造することへの可能性を探ることである。コーディネーター自身は、この実践研究課題を導く羅針盤として、WengerとLaveによる「実践コミュニティ(community of practice)」というコンセプトを用い、提起していきたいと考えている。「実践コミュニティ」とは、あるテーマに関する関心や問題、熱意などを共有し、その分野の知識や技能を、持続的な相互交流を通じて深めていく人々の集団である。手を組んで知識のデザインとマネジメントに取り組む必要のある人々は誰か。教育養成機関である大学の方針・価値との一体化や単なる情報の共有化の「場」という概念を越え、知識と価値の共有と創造の場としてのシステムや学習する組織形成のための具体的組織基盤を提供するためには、どのような課題があるかについて、検討を深めていきたい。以上のような問題関心のもと、本特定課題セッション・シンポジウムにおいて想定(期待)される領域(報告)は以下を含む。

  • 「当事者」や「地域」が参加・参画する社会福祉専門教育実践
  • 現任者研修、地域リーダー等の研修や省察的実践のための学習モデル
  • 協働と支援についての知識創造:地域における実践共同体研究 等

 なお研究アプローチとしては実践研究を核としたいが、学習モデル等の理論研究や実践・教育の評価研究等のアプローチを含むものも歓迎したい。



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